(2)「ISO22867」による振動測定 振動計 2013年04月08日 エンジンチェーンソー及びブッシュクリーナーについては、ISO22867:2004により振 動測定を行います。○「チェーンソーの規格」による振動測定について排気量40㎤以上のエンジンチェーンソーについては、チェーンソーの規格(昭和52 年労働省告示第85号)により振動測定の方法が示されていますが、排気量40㎤未満の チェーンソーを含めて当該方法による振動加速度の最大値を求めるために行った周波 数分析の測定データ等から換算し「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の相 当値を求めることも可能です。(当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場 合は、チェーンソーの規格による測定データの換算値であることなどを明記します。) チェーンソーの規格による振動加速度の最大値を求めるために行った周波数分析の測 定データ等からの換算については、「「チェーンソーの規格」による振動加速度から振 動合成値への換算について」を参照してください。 PR